サラ金の嫌がらせでの取り立ては法律で禁止

サラ金の返済遅れると嫌がらせが!?付きまとう怖いイメージは本当?

サラ金という言葉は、一昔よく耳にしましたね。特にバブル期には、このサラ金ことサラリーマン金融でお金を借りる人も多く、そのため、多重債務に苦しむ人も大勢いました。それが大きな社会問題となり、2010年6月に貸金業法が完全施行されました。この貸金業法改正により、総量規制や信用情報機関への登録などと同じく、債務取り立てに関するガイドラインも出来ました。それまでのような嫌がらせなどを規制と取締りの対象としたのです。

具体的には、「暴力的な態度をとる」、「大声や乱暴な言葉を使う」、「多数での訪問」、「21:00~8:00の訪問や電話」、「張り紙、落書きや噂を流す」、「勤務先への連絡」、「他の消費者金融からの借り入れの要求」、「返済義務のない人への請求」などの行為を禁止とし、もしこうした行為があった場合は、処罰を受けるようになりました。

ですから現在では、映画やドラマのようなヤクザまがいの嫌がらせや、乱暴な取り立ては無くなりました。もし嫌がらせを受けることがあれば、怖がらず警察に通報すれば良いのです。もちろん今でも、闇金融と呼ばれる悪徳業者の中には、嫌がらせによって取り立てをする消費者金融も全く無いとはいえません。そんな業者を避けるためには、聞いたことのない名前の会社や、登録番号の表示されていない会社、固定電話のない会社などには気を付けましょう。くれぐれも電柱や電話ボックスに貼られた甘い言葉には注意です。

知名度の高い消費者金融であれば、返済が遅れたからといって、嫌がらせを受けるようなことはありません。しかし、何の連絡もせず遅れれば、催促の電話や郵便物はきますし、第一、社会人としてまずあってはいけないことですね。いくら嫌がらせがないとはいえ、返済はキチンと出来るよう、無理な借り入れは絶対にしないよう心掛けましょう。