刑務所に入ったらサラ金の借金はどうなるか

刑務所に入ったら借金はどうなるのか?返済義務はそのまま続行!?

サラ金で借りたお金は、取り立ても厳しく、金利も高いので、返済に困ってつい犯罪に走ってしまうという例も少なくありませんでした。現在では、貸金業法の改正によって、昔のサラ金のような高金利や厳しい取り立てもなくなりましたが、例えばこのように、犯罪者となり、刑務所に入ってしまった場合、消費者金融から借り入れたお金の返済はどうなるのでしょうか。

何があっても、借りたお金は返すのが基本ですから、刑務所に入っても、その義務は免れません。本人にお金があれば当然返済しなくてはなりませんし、保証人なしの消費者金融の借り入れでは、家族や親族には返済義務がありません。代わりに返済してくれることはないでしょう。しかし、もし出所後も収入が無く、返済能力が無ければ、専門家に相談してみるのが良いでしょう。返せないのであれば、それなりの対処が必要となります。

また、実は借金には時効があります。個人で借りたサラ金などの借り入れなら、時効は5年です。これは刑務所に入っている期間も中断することなくカウントされるため、もし出所後、最後の取引(借り入れ・返済)から5年経っているのであれば、すでに返済義務はありません。しかし、時効というのは援用して初めて成立しますから、借り入れ先に内容証明郵便を出さねばなりません。そうすれば安心して、借金は時効となります。

このように、基本的には刑務所にいても返済義務は続き、催促状が届く場合もあります。しかし、いくらサラ金といえども、刑務所にいてはどうしようもありません。とはいえ、無理に家族や親族に請求すれば、貸金業法違反にもなりかねません。出所後にまだ時効の期間を過ぎていなくて、それでも返済能力が無い場合は、早めに法テラスなどの無料法律相談を受けると良いでしょう。